ふるさと納税が大分浸透してきたように感じます。
返礼品がお得なことが大きな要因ではあると思いますが、確定申告などの面倒な手続きがないことも納税のハードルを下げる要因の一つではないでしょうか。
確定申告しなくて済むのは、ワンストップ特例制度によるものです。
以下に詳しく記載していきます。
目次
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。
ただ使用するにはいくつか条件があります。
・もともと確定申告する必要がないこと
・寄付先が5自治体以内であること
・自治体へ申請書を提出していること
・寄付先が5自治体以内であること
・自治体へ申請書を提出していること
・もともと確定申告する必要がないこと
年収が2,000万円以上だったり、雑所得が20万円以上あるかた、住宅ローン契約が1年目の方など確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度は使用できません。
・寄付先が5自治体以内であること
寄付した自治体が6自治体以上ですとワンストップ特例制度は利用できません。同じ自治体に複数回の寄付は1回とカウントされます。
・自治体へ申請書を提出していること
ふるさと納税をするときに、大抵のサイトでは、ワンストップ特例制度を利用する際は、チェックを入れる箇所があります。
チェックを入れると自治体から申請書が届くので、忘れずに記入して提出するようにしましょう。
本人確認書類も忘れずに
ワンストップ特例制度を利用するには、本人確認書類も提出が必要となります。
①マイナンバーカードの両面(写し)
②マイナンバーカード通知カード(写し)or住民票(写し)(マイナンバー記載)と、運転免許証(写し)orパスポート(写し)
③マイナンバーカード通知カード(写し)or住民票(写し)(マイナンバー記載)と、次のうちいずれか2点の写し、健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類
②マイナンバーカード通知カード(写し)or住民票(写し)(マイナンバー記載)と、運転免許証(写し)orパスポート(写し)
③マイナンバーカード通知カード(写し)or住民票(写し)(マイナンバー記載)と、次のうちいずれか2点の写し、健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類
提出期限があるのでご注意を
ワンストップ特例制度は翌年の1月上旬までに申請書や本人確認書類を提出しないといけません。
納税がギリギリだと提出期限も短いので、余裕持ってのふるさと納税をお勧めします。